友の会 会員規約
- 会員
(1) 本会は、一般会員並びに法人会員で組織します。
(2) 会員とは、本規約を承認のうえ、神戸市演奏協会 神戸音楽友の会(以下「友の会」という。)に入会を申し込み、友の会が入会を認め、かつ、
友の会所定の年会費を納めた方をいいます。
- 会員証の発行
(1) 友の会は、会員に対し会員証を発行します。
(2) 会員証は、会員のみが利用できるものとし、他人に譲渡または貸与することはできません。
- 会員証の有効期限
会員証の有効期限は1年間とします。(会員証を発行した日から、その日の属する月の翌月から起算して12ヶ月後の月末までとします。)
- 会員証の紛失・盗難
会員が会員証を紛失または盗難にあった場合は、すみやかに友の会に連絡するものとします。
- 会員証による入場
会員は、定期演奏会等、神戸市演奏協会が主催する公演(星空コンサートは除きます。)に、会員証の提示により入場できます。
ただし、会場等の都合により、一部演奏会では予約制として入場者数を制限させて頂く場合があります。
- チケットの割引
会員は、前項の指定公演以外のチケットを前売券、当日券ともに当日券価格の2割引きで、1公演2枚まで購入することができます。
- 届出事項の変更
会員の氏名、住所、勤務先等に変更があった場合は、友の会に届け出るものとします。
- 退会
会員はいつでも本会を退会することができます。この場合、友の会にこの旨を届出のうえ、直ちに会員証を返却してください。
ただし、支払い済みの年会費については、返還しないものとします。
- 会員資格の喪失
会員が、会費の支払いを怠り、かつ、友の会が相当の期間を定めてその支払いを催告したにもかかわらず、
指定期日までに支払いのないときは、会員資格を失うものとします。